交通事故

 
交通事故で、請求できる損害はどのようなものがあるでしょうか?
交通事故の損害には、人身損害、物損という区別の仕方、積極損害、消極損害という区別の仕方もあります。
どのような損害があるかを以下でまとめましたので、参考にして下さい。
詳しくはご相談にきていただきご説明いたします。 

交通事故被害で請求出来る損害
(1)物損
・自動車の修理費
・自動車の評価損
・代車使用料
・その他(レッカー費用、見積もり費用、自動車の保管料)
(2)人身
ア.怪我をした場合
○休業損害:事故の日から仕事に復帰するまでの間の給与相当額
 ・有給を取った場合
→有給分も損害として認めるのが裁判例の趨勢
 ・一度復帰した後、再度休んだ場合
→復帰後の休業については認められない。
○治療費
○入通院慰謝料
・実通院日数の3.5倍と通院期間を比較して、短い方を基準とする。
・同じ日に2カ所行った場合→1日とカウントされる
○付添費(入院付添費と通院付添費)
・医師の指示がある場合、必要性が認められる場合
 金額は職業付添人の場合(実費全額)、近親者の場合(6500円)、近親者が仕事を休んだ場合(6500円か休業損害のいずれか高い方)
・通院付添費は原則認められない。幼児の場合や歩行が困難な場合などには認められる可能性がある。
○入院雑費
 実際に掛かった費用ではなく、一日1500円で計算
○通院交通費
・通院するためにバスや電車を利用した場合はその実費
・タクシーは利用がやむを得ない場合のみ
・自家用車の場合はガソリン代
○後遺症慰謝料と逸失利益
・逸失利益の計算方法
 1年の基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数
・労働能力は後遺症の等級が参考とされる。
・後遺症慰謝料も等級によって金額が異なる。
○装具や器具の購入費
・交換の必要がある場合には。将来の交換分も認められる。
○家屋や自宅の改造費
・重度の後遺症が残ってしまった場合など、改造が必要であると認められる場合に必要な範囲で
 
イ.死亡した場合
○死亡慰謝料
・亡くなった方が一家の大黒柱の場合、母親や配偶者の場合、その他によって金額が異なる
・絶対的な数字ではなく、目安に過ぎない。
○葬儀費用
・原則150万円とされている。葬儀費用が150万円を下回った場合には、実際にかかった費用しか貰えない。
・香典は損益相殺の対象にはならない
 
ウ.その他
○弁護士費用
 損害の1割程度認めることが多い
○遅延損害金
 交通事故の日から年5%の割合による遅延損害金
 
解決方法
①示談
②紛争処理センター
財団法人交通事故紛争処理センターの示談あっせんと財団法人日弁連交通事故相談センターの示談あっせんの2種類。どちらも経験豊富な弁護士が中立的な立場に立って示談内容を提示。
提示された示談内容に不服があれば受け入れないことも可能
③調停
調停も中立な立場の調停委員が示談の手助けをしてくれる。
不服があれば受け入れる必要はない。
④訴訟

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