交通事故

 
交通事故が起きたとき、慰謝料の金額はどのくらいなのか。
保険会社の提示金額でいいのか。
というご相談を受けることが非常に多くあります。
慰謝料金額をどのように検討すればいいのかは非常に難しい問題です。
しかし、交通事故においては、慰謝料の算定基準があり、ある程度判断することが可能にな
ります。
以下、慰謝料について解説します。 

 
○自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準
交通事故における損害賠償額を算定するにあたって、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準といった3つの基準が存在します。
 
・自賠責基準
自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険金の支払額の基準です。
自賠責保険は、自動車の運転に際して加入が強制されている保険であり、人身事故を対象として交通事故の被害者に対し最低限の損害賠償を保障する制度です。
最低限の損害賠償の保障にすぎませんので、自賠責基準によって実際の被害が十分に賠償されるとは限りません。
 
・任意保険基準
任意保険基準とは、保険会社の内部基準で、保険会社はこれをもとに保険金を提示してきます。おおむね、前記の自賠責基準と、後記の裁判所基準の間の金額に設定されています。任意保険基準は、あくまで保険会社内部の取扱基準にすぎず、拘束力はありません。
 
・裁判所基準
裁判所基準とは、過去の裁判の蓄積から導き出した最大公約数的な賠償基準です。
弁護士が交渉を担当すれば、この裁判所基準をもとにした金額で示談していくことになります。
 
・まとめ
 各基準をもとに損害額、保険金額を算定すると、一般的に自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の順に金額は大きくなります。
 たとえば、後遺障害慰謝料についての自賠責基準と裁判所基準を比較すると以下の表のようになります。
 
後遺障害等級
自賠責基準     裁判所基準
第1級 1100万円  2800万円
第2級 958万円  2370万円
第3級 829万円  1990万円
第4級 712万円  1670万円
第5級 599万円  1400万円
第6級 498万円  1180万円
第7級 409万円  1000万円
第8級 324万円  830万円
第9級 245万円  690万円
第10級 187万円  550万円
第11級 135万円  420万円
第12級 93万円  290万円
第13級 57万円  180万円
第14級 32万円  110万円
 
※介護を要する後遺障害の場合は、「第1級1600万円」、「第2級1163万円」と定められています。
 
〇入通院慰謝料
人身傷害事故の場合に入通院(傷害)慰謝料を請求することができます。
交通事故により受けた傷害についての精神的苦痛を慰謝するものです。
この慰謝料も算定基準があり、自賠責基準、保険会社基準、裁判所基準があるのは後遺障害慰謝料と同じです。
自賠責基準では1日あたり4200円となります。
任意保険基準は、保険会社の内部基準によるので、基準が公表されていないためはっきり
と金額を特定することはできませんが、自賠責基準以上、裁判所基準以下であるのが通常
です。
裁判所基準は、日弁連の発行している民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という通称赤
い本と呼ばれる本の中に表があり、この表をベースに金額を算出します。
1ヶ月通院した場合には、赤い本の別表1では慰謝料は28万円になります。
自賠責基準では、4200円×30=12万6000円となり、裁判所基準とは倍以上の開
きがあります。
むち打ちなどの他覚所見のない場合は別表2を使います。この場合は1ヶ月19万円とな
ります。
なお、大阪では、交通事故損害賠償額算定のしおりという本を使います。ほとんど赤い本と変わらないのですが、金額に差があります。高いときもあれば、安いときもあります。
このように入通院慰謝料の算定にあたってもかなりの差があり、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいと言えます。
 
 
 

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