交通事故

交通事故に関連してわかりにくいものとして、保険の知識があります。
自賠責は加入が必要で、任意保険加入率も非常に高くなっています。
ただ、健康保険や労災といったものも問題になります。
以下では、交通事故と保険の概要について説明します。
 

○保険の知識
・自動車保険(自賠責保険と任意保険)
自動車保険には、加入が強制されている自賠責保険と任意で加入できる任意保険とがあります。
  
1 自賠責保険

  • 自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。

自賠責保険の特徴について説明します。
①無保険で運転すると違法になる

  • 原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基
  • づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできま
  • せん。自賠責保険に入らないまま運転をすると行政罰、刑事罰の対象
  • となります。

②対象は人身事故のみ

  • 自賠責保険の対象は、人身事故に限られています。物損事故は対象に
  • なりません。

③上限額が定められている
 被害者1名ごとに支払限度額が定められています。たとえば、被害者
 1名が死亡したときの限度額は3000万円とされています。
 なお、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度
 額が減らされることはありません。
④被害者に重大な過失がある場合にのみ減額される

  • 自賠責保険(共済)においては、被害者に重大な過失があった場合にのみ、被害者の過失割合に応じて損害額から減額されます。なお、損害額が支払限度額を超える場合は、支払限度額から減額されます。

 
2 任意保険

  • 被害者の損害が自賠責保険の範囲を超える場合,その超えた部分は加害者自身が負担しなければなりません。
  • このような場合に備えて,自動車を運転する人が自賠責保険による不足を補うために自由意思で加入する保険が任意保険です。

 
3 健康保険

  • 病院の窓口で「交通事故の場合には、健康保険は使えません。」と言われることがあるようです。
  • しかし、交通事故によるけがについても健康保険を使って診療を受けることができます。旧厚生省からかつて出された以下の通知が、その根拠となります。
  • 「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。」(昭和43年10月12日 保険発第106号「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」)
  • そして、健康保険を利用した方が、被害者の負担が減る場合があるという利点があります。たとえば、交通事故における被害者の過失が2割あったというケースを想定してみてください。 
  • このケースにおいて、治療費に100万円かかった場合、自由診療であれば、保険会社から支払われる治療費は80万円です。つまり、被害者の負担額は20万円ということになります。
  • 一方、健康保険を利用した場合、病院の窓口で支払う額は3割負担となるので、30万円です。そのうちの8割にあたる24万円が保険会社から補償されるので、被害者の負担額は8万円ということになります。
  • このように、健康保険を利用することには利点があるので、利用されることをお勧めします。
  • なお、健康保険を使って診療を受けるためには、被害者の加入している健康保険の保険者に対し,第三者行為による傷病届等,保険者所定の書類を提出する必要があるということを覚えておいてください。

 
4労災保険

  • 労働者が業務中または通勤途中に交通事故に遭遇した場合であれば,被った損害について労災保険から保険給付を受けることができます。
  • 労災保険は,健康保険とは異なり、被害者が治療費を負担することもありませんので,過失相殺が問題となるケースで,労災保険を使える場合には,積極的に労災保険を使うとよいでしょう。
  • なお、自賠責保険と労災保険を両方使うことは出来ませんが、自賠責保険と労災保険のどちらを利用するかは被害者の自由です。どちらを優先的に利用すべきかはケースバイケースですので、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。


 
 
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