老後の財産の管理に不安を抱いていませんか?
少子高齢化が進む現代社会においては、誰しもが将来に漠然とした不安を抱いています。
年を重ねることによって判断能力が下がり、悪徳業者などに騙されて多額のお金をだまし取られてしまうこともあります。また、認知症などの病気のために財産管理が出来なくなるかもしれません。
また、お子様が障害を抱えておられて,自分が面倒を見ることができなくなった後、誰に面倒を見てもらったらいいのだろうかと不安に思われている方もおられます。
自分ひとりでは財産の管理が難しくなった場合には、財産の管理等をサポートしてくれる存在が不可欠です。
家族の中で財産の管理を行う者を決められない、サポートできる家族が近くにいらっしゃらない、家族がいても施設への入所契約などの場面で法的知識が必要になった、などの場合には信頼できる第三者に財産の管理や契約をお任せする必要が出てきます。
信頼できる家族や第三者に財産の管理や契約をお任せするための制度が,法定成年後見制度,財産管理・任意後見契約です。
法定成年後見制度は、本人の判断能力が低下している場合に、家庭裁判所に専任された後見人等が、本人に代わって財産を管理し、入所契約など各種契約を締結し、もしくは契約の同意や取消しなど通じて、本人の保護を図っていく制度です。
民法が規定する制度には、
①成年後見 ②保佐 ③補助
の3つの制度があります。
これら3つは、本人の判断能力の低下の程度に応じて、使い分けられます。
判断能力がどの程度低下しているかは医師の診断が必要になります。
家庭裁判所に後見人や保佐人、補助人を選任してもらうためには、家庭裁判所に「選任の申し立て」を行う必要があります。ご家族で争いがない場合には、ご家族が後見人等に就くこともできます。
詳細は、当事務所までお問い合わせ下さい。
財産管理は、判断能力は落ちていないけれども、体がおもうように動かない等の理由で、金融機関に行けなかったり契約が出来ない場合に、本人に代わって、本人の指示を受けながら財産を管理する制度です。
そして、任意後見契約は,判断能力が低下する前に、将来に備えて、本人が自分の意思で、後見人を選ぶことが出来る制度です。
財産管理契約と任意後見契約は通常はセットで契約を行います。そうすることで、将来判断能力が低下する前からずっとサポートを受けられるメリットがあります。ということも可能です。
任意後見契約は,財産の管理・契約の代理など,法律の専門家でなければ判断が難しい場面が多くあります。
まずは専門家である弁護士に相談すべきでしょう。