交通事故

交通事故が起きたとき。
まず、どうすればいいのか?
何に気をつければいいのか?
事故後どうすればいいのかについて、事故が起きる前から把握している人はほとんどいませ
ん。
むしろ、事故が起きた後、治療をしながら不安になっている方が多くおられます。
以下では、交通事故の発生から解決までの概略を説明します。
 

事故発生から事件解決までの流れ
1.事故の発生
交通事故の被害に遭った場合、まずは落ち着いて相手の連絡先を聞きましょう。警察が来た場合には、警察に事故の状況を説明して、きちんと自分の主張どおりに書面に残すように依頼してください。
 
2.治療
怪我などをされた場合には、すぐに病院に行ってください。事故直後は怪我がないと思ってもその後怪我が判明する場合があります。その場合、当初の警察の資料には物件事故になっている可能性があるのに、人身事故に変更してもらう必要があります。
相手が任意保険に加入している場合には、相手の保険会社が治療費を立て替えて支払う場合があります。病院では交通事故に遭ったことを説明してください。
保険会社が立て替えない場合には、健康保険を利用してください。通勤中の事故であれば労災保険が利用できます。
治療はなるべく「病院」で行ってください。整骨院等に通う場合には、同時に定期的に病院にも通院されたほうがいいでしょう。
なお、通院にタクシーを利用したり、個室の入院については、必要性が争われ、実費になることがありますので、医師に必要かどうかを確認した上で利用してください。
 
3.症状固定
治療により症状が改善し、完治すればいいのですが、治療を続けても症状が変わらず、これ以上よくも悪くもならない状況に至る場合があります。その状況のことを症状固定といいます。症状固定後の治療費は相手に請求できません。(その代わりに次にのべるように後遺症があれば慰謝料を請求することになります。)
相手の保険会社が症状固定を主張して、治療の打ちきりを促してくることがよくあります。しかし、症状固定かどうかは医師が判断することですので、医師と相談し、症状固定の時期を決めてください。
 
4.後遺障害等級認定
症状固定後も体に痛みが残っているなどの場合には、後遺障害認定を申請することになります。後遺症が認められれば後遺障害慰謝料や逸失利益の請求ができます。詳しくはこちら。
後遺障害認定を申請する方法としては、事前認定と被害者請求とがあります。
事前認定は相手の保険会社に資料を集めて認定機関に提出してもらう方法です。手間は省けるのですが、相手の保険会社は認定を受けることに積極的ではないので、等級認定を受けることができても妥当な等級でない場合があります。
被害者請求とは、被害者自身で資料を集めて認定機関に提出する方法です。自身で資料の内容を確認できるというメリットがあります。
後遺障害の申請にあたり、医師の診断書が重要です。適切な内容を書いてもらうよう働きかけをする必要があります。
 
5.示談交渉
症状固定後後遺症の認定を受け、損害の内容が確定すると、賠償金の額について、相手の保険会社と交渉をすることになります。保険会社が提示する金額の基準は低く設定されていますので、金額が妥当か否かは、弁護士に相談することをおすすめします。
示談はやり直しがききません。示談書を書いてから内容を変更することはできませんので、ご注意ください。
 
6.裁判
金額や内容に納得ができず、示談が成立しなければ、妥当な金額の賠償を求めて裁判をすることになります。
 
弁護士に依頼するメリット
最大のメリットは、示談交渉で、裁判所基準での賠償金の請求を行うことができる点です。弁護士が介入すれば、ほとんどの場合、保険会社の提示額より多い金額の賠償金を獲得することができます。
また、流れでも見てきたように、交通事故事件の処理には節目があります。それぞれの段階で有利に進めるためには、弁護士のアドバイスが重要といえます。
ご相談のタイミングは早ければ早いほど良いのですが、頻繁に弁護士事務所に行くのにはお時間がない方が多いかと思います。そのような方は、治療が一段落し、症状固定をするかどうかの段階でご相談いただくのが一番効果的です。
 
弁護士特約
弁護士に依頼するには、お金がかかるのではないかと心配になりますよね。その場合には、ご加入の任意保険に、弁護士費用特約がついているかをご確認ください。
弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用は、限度額まで保険会社から支払われます。つまり、原則ご自身で負担することはありません。
弁護士費用特約の内容は、各保険によりことなりますが、交通事故の被害者が、加害者やその保険会社に対する損害賠償請求(示談交渉・訴訟等)を弁護士に依頼した場合に、必要となる弁護士費用を加入している保険会社が負担するというものです。
保険料は年間1,500円程度ですが、弁護士費用は人身事故の場合、300万円までの限度額を設けていることが多いようです。また、特約を使用しても等級が下がったり保険料が上がることはありません。
万が一のために大変有用な特約ですので、ぜひご利用ください。
弁護士費用特約は各保険により内容や名称が異なります。ご利用の前には、ご加入の保険会社に問い合わせをしていただく必要があります。

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