交通事故は,毎日のように全国で起きています。
中には悲惨な結果となった事故も多数存在します。
しかし,交通事故は,その人にとっては一生に一度あるかどうかの大事です。
交通事故が起きたとき,どのように対処すべきかは一生に一度あるかどうかであるが故に,対処の仕方が分からず,一生に一度の事故で失敗してしまうかもしれません。
加害者の対応,保険会社との交渉,過失相殺や損害といった法的概念のように交通事故が起きただけでも大変なことであるのに,事故後も頭を悩ますことがつきまといます。
交通事故の解決には,示談,ADR,調停,裁判などが考えられます。いずれの解決方法をとるにしても,自分だけで手続を進めていくのは,難しいことが多いと思われます。
悩んだときには,専門家である弁護士のアドバイスを受けた方が良いでしょう。
①示談
示談は,事件の早期解決を図ることができます。示談書を公正証書で作成しておけば,強制執行することもできます。しかし,人身損害の場合には,弁護士が入らずに交渉を行うと,金額が低くなる場合があります。人身損害には,自賠責基準,任意保険基準,弁護士基準があり,弁護士基準が一番金額が高くなります。また,一度示談書にサインしてしまうとこれを覆すことは困難です。
早々に示談する前に,専門家である弁護士に相談した方がよいでしょう。
②ADRについて
ADRは,紛争処理機関に示談・仲介のあっせんを依頼し,そして当事者間において示談をして,事件を解決します。ADRにおいては,金額は,示談より高くなる可能性があります。しかし,争いがある事件では適当でない場合があります。
③調停
基本的には②と同じです。調停調書が作成されれば,判決と同一の効力を有し,強制執行することも可能となります。
④訴訟
事故態様や過失割合,損害額等に争いがある場合には,双方に代理人がついて裁判手続を行うことになる可能性が高いでしょう。弁護士が介入することにより,最も損害額を増額できる可能性があるのは,訴訟手続です。また,争いがある事件では,適切な解決を図るには,訴訟による方が解決を図りやすいともいえます。しかし,時間がかかるのは,デメリットであるといえるでしょう。現実的には,和解による終了が多くなります。
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